退職後の健康保険についての説明と手続きのご案内です。
退職されますと、退職日の翌日から大和証券グループ健康保険組合の在職時の健康保険加入者としての資格が失われ、そのまま当健保の任意継続被保険者制度や特例退職者医療制度に継続加入するか、他の健康保険へ加入するかの選択を行うこととなります。
さまざまな医療制度とその手続きについて解説しました。制度によっては、お手続き期間が短いものもありますので、ご注意ください。
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制度 Institution

退職後も一定期間、大和健保の被保険者として資格を延長できる制度と、大和健保との権利義務関係を消滅させて新たに加入する制度があります。

在職時に使用していた保険証の返却について

退職後5日以内に、被扶養者の保険証を含む全ての保険証を返却してください。

【注意】 次の健康保険の保険証がまだ手元にない状態で医療機関にかかる場合は、一度費用を全額立て替え払いしていただき、後日、新しい保険加入先に請求する手続きを取ってください。資格が無い状態で保険証を使用し、医療機関にかかったり保険給付を受けたことが判明した時は、本人へ健保が負担した医療費を返還請求いたしますので、ご注意願います。

加入条件 Requirements

1任意継続被保険者(任継)制度

退職後再就職するまでの間など他の保険制度に加入するまでの橋渡しとして、本人が希望すれば大和健保の被保険者として継続して2年間加入することができます。

区分 内容
加入資格 当健保を資格喪失の前日まで被保険者期間が継続して2ヵ月以上あった人。
加入期間 2年間が限度です。
保険料 納付する保険料は、在職時事業主が負担していた分と個人負担分の合計額になります。ただし、大和健保での平均額が上限となります。
40歳以上65歳未満の方は介護保険料が加算されます。

保険料の納期は毎月10日です。納期までに納入しないと資格が失われます。
在職時の保険料は後払いですが、任継保険料は前払いです。
(毎月納付の他、年度での半期納付、全期納付の方法があります)
保険料は、事前に送付される納付書を添えて金融機関にて納付してください。
当健康保険組合の保険料
令和6年度保険料月額表(退職者)
加入手続 当健保を資格喪失後20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」にて大和健保に申請を行います。
保険証 保険証記号および番号が変更された新保険証が交付されます(以前から継続して治療を受けている方は、医療機関に新保険証を提示してください)。旧保険証はご返却ください。
扶養家族 被扶養者としたい方の過去履歴や経緯などを考慮し、実質的に被保険者によって生計を維持される扶養親族なのかどうかを健保にて判定します。

2大和の特例退職者医療(特退)制度

老齢厚生年金の受給資格を得る年齢になったら、後期高齢者医療制度の適用を受けるまで加入できます。
一定期間以上大和健保に加入していた方が退職後加入できる制度ですが、加入条件に「老齢厚生年金の受給資格を有する年齢」があります。年金制度の改正により受給開始年齢が引き上げられていますので、退職後すぐに加入資格を得られない方は、任意継続被保険者制度や国民健康保険等を経て加入することになります。

区分 内容
加入資格

退職後、次の2つの要件を満たした方です。
❶ 大和証券グループ健康保険組合の被保険者期間が20年以上または40歳以降の被保険者期間が
 10年以上ある方。
厚生年金保険の老齢年金(報酬比例部分)を受けることができる年齢※ の方。

加入期間 老齢厚生年金の受給開始から後期高齢者医療制度該当までです。
保険料 当組合で徴収する介護保険料は65歳の誕生日の前月までです。
保険料は毎年見直されます。
在職時の保険料は後払いですが、特退保険料は前払いです。
保険料は、口座振替依頼書にご記載いただいた口座より、毎月27日(休日の場合は翌営業日)に翌月分が振替となります。
当健康保険組合の保険料
令和6年度保険料月額表(退職者)
加入手続 加入要件に該当する方は「特例退職被保険者資格取得申請書」に、年金証書の写しと住民票を添えて、大和健保へ申請を行います。
保険証 「特例退職被保険者証」が交付されます(以前から継続して治療を受けている方は、医療機関に新保険証を提示してください)。旧保険証は発行元の健康保険組合にご返却ください。
扶養家族 在職時の被扶養者と同じ認定基準で取扱われます。被扶養者としたい方の過去履歴や経緯などを考慮し、実質的な扶養家族なのかどうかを健保にて判定します。
※特退に加入できる年齢について 特退に加入できる具体的な年齢は下記のとおりです。
加入できる年齢未満で退職される方は、任継や国民健康保険などを経て加入することになります。
生年月日 特別支給の老齢厚生年金
受給開始年齢
男性 昭和30年4月2日~昭和32年4月1日 62歳
女性 昭和35年4月2日~昭和37年4月1日
男性 昭和32年4月2日~昭和34年4月1日 63歳
女性 昭和37年4月2日~昭和39年4月1日
男性 昭和34年4月2日~昭和36年4月1日 64歳
女性 昭和39年4月2日~昭和41年4月1日
男性 昭和36年4月2日以降 65歳
女性 昭和41年4月2日以降

給付等について Benefit

保険給付

  1. ①在職時とほぼ同じ給付を受けることができます。
  2. ②病院等にかかった場合の診療費の自己負担は3割(小学校入学前は2割、70歳以上75歳未満の人は3割または2割)ですが、1か月間に自己負担を同一医療機関で20,500円以上支払った場合には、およそ3か月後、大和健保付加金として自己負担金から20,000円を差し引いた金額(100円未満切り捨て)をご指定いただいた振込先へ送金いたします。申請の必要はありません。
  3. ③入院した際、食事負担金として、本人・家族とも、1食460円が徴収されます。この負担金は上記②の健保付加金の対象になりません。
退職後に受けることのできる給付(資格喪失後給付)
退職後でも次の場合、給付があります(付加給付はありません)。これらの給付は被保険者であった本人に限られます。手続きは在職時と同じです(大和健保に申請してください)。
給付の種類 給付の内容 条件
傷病手当金 傷病手当金の受給期間満了まで、1日につき、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2。 被保険者期間が継続して1年以上あった人が、資格喪失時に傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしている場合。(特退加入者は不支給)
出産手当金 出産手当金の受給期間満了まで、1日につき、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2。 被保険者期間が継続して1年以上あった人が、資格喪失時に出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしている場合。
出産育児
一時金
1児につき定額50万円を支給(産科医療補償制度に加入していない医療機関での分娩では、48万8千円を支給)。 被保険者期間が継続して1年以上あった人が、資格喪失の日以後6ヵ月以内に出産した時。
出産育児一時金は配偶者の所属する健康保険の家族出産育児一時金と重複受領はできません。
3ヶ月以内の死亡 埋葬料(費)
5万円

※埋葬を扶養家族以外の人が行った場合は、埋葬料の額(上限5万円)。

  1. 資格喪失の日以後3ヵ月以内に死亡した時。
  2. 傷病手当金、出産手当金の受給中に死亡した時。
  3. 2の給付を受けなくなった日以後3ヵ月以内に死亡した時。
重複受領はできません。

保健事業

人間ドック等
人間ドックやインフルエンザ予防接種費用の補助を行っています。
各ページにて詳細をご確認ください。
任意継続者・特例退職者の人間ドックのご案内
インフルエンザ予防接種費用補助
保養所
「旅・宿泊予約サービス」は、KOSMOWebの予約サイトよりご利用ください。
契約保養所ラフォーレ倶楽部」のページにて利用方法をご確認ください。

加入手続き Formality

任意継続被保険者制度、特例退職者医療制度に加入される場合は、再度大和証券グループ健康保険組合の加入者となりますが、あらためてご自身でお手続きをしていただく必要があります。

任意継続被保険者制度の手続き

記入時注意事項
  1. 保険料:「任意継続被保険者の保険料計算」より保険料をご確認の上、初回振込される金額と期間をご記入ください。
  2. 旧記号・旧番号:在職時の保険証に記載されている記号と番号をご記入ください。
  3. 資格喪失:退職日翌日です(休日でも該当日となります)。
  4. 標準報酬:「任意継続被保険者の保険料計算」に表示されています。
  5. 旧事業所・所属:最終在籍時の会社名と部署名をご記入ください。
  6. 被扶養者:扶養を継続される家族名、他必要事項をご記入ください。
  7. 給付口座:給付があったときに振り込まれる口座です。銀行口座をご記入ください。

※保険料・標準報酬月額は、下記サイトで確認できます

参考リンク任意継続被保険者の保険料計算

・任意継続被保険者資格取得申請書にご記入いただいた保険料を、退職後20日以内に下記口座にお振込ください。

振込先:

三菱UFJ銀行 八重洲通支店  普通預金 No.1693249
口座名 大和証券グループ健康保険組合
または
大和ネクスト銀行 ビシャモン支店  普通預金 No.2100823
大和証券グループ健康保険組合 一般口

特例退職者医療制度の手続き

加入手続き
  1. 提出期限:「国民年金・厚生年金保険年金証書」の到達日の翌日から起算して3か月以内(一部除外あり)
  2. 提出書類:
    1. 「大和特例退職被保険者資格取得申請書」
    2. 「住民票」(扶養家族分を含む)
    3. 「国民年金・厚生年金保険年金証書」のコピー
    4. 「預金口座振替依頼書」
    5. 「喪失証明書」(再加入の方のみ)
    6. その他必要書類(該当者のみ)
  • 手続き(必要書類の提出および保険料の納付)後、約1週間で保険証をご自宅へお送りします。
  • 提出期限を過ぎますと加入ができませんのでご留意ください。
  • 再就職先を退職後に再加入をご希望の方は、資格要件を満たしていれば、再就職先の健康保険(任意継続保険を含む)の被保険者資格喪失後に加入できます。
  • 退職後自営業を営んでいる方も、資格要件を満たしていれば加入できます。
保険料の納付方法

納めていただく保険料は原則、毎月の自動引き落としを利用していただきますが、引き落とし開始までの3ヵ月分を一括して納めていただくことになっております。

加入時の保険料納付金額
65歳未満の方 健康保険料+介護保険料 3ヵ月分
65歳以上の方 健康保険料 3ヵ月分
  • 当組合で徴収する介護保険料は65歳誕生日の前月までです。
  • 保険料は、毎年見直されます。

納付日:資格取得申請書提出日から10日以内

振込先:

三菱UFJ銀行 八重洲通支店  普通預金 No.1693249
口座名 大和証券グループ健康保険組合
または
大和ネクスト銀行 ビシャモン支店  普通預金 No.2100823
大和証券グループ健康保険組合 一般口

その他
  1. 現在、国民健康保険に加入している方は、当組合の保険証が交付されましたら、直ちに市区町村役場の国民健康保険担当課窓口で資格喪失の手続きをとってください。
  2. 扶養家族や住所等に変更がありましたら、直ちに必要書類(所定用紙)を添えて当組合に届け出てください。

※住所変更等は、KOSMOWebの電子申請もご利用いただけます。

*加入ご希望の方は、大和証券グループ健康保険組合(03-5555-4611)までご連絡ください。

喪失(脱退)について Withdrawal

本人が以下に該当したときは、本人・家族同時に資格がなくなります。
  1. 就職して、他の健康保険の被保険者となったとき
  2. 任意継続被保険者が、被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
  3. 満75歳で後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
  4. 満65歳以上で寝たきり等の状態になり、後期高齢医療制度による医療給付がうけられるようになったとき
  5. 特例退職者が海外に居住するようになったとき(*日本国内の住民票を除票された場合)
  6. 特例退職者が生活保護を受給するようになったとき
  7. 亡くなられたとき
  8. 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
  9. 被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき

上記145679に該当する方は、喪失の手続きを行ってください。

Q&A

国保と、大和の健康保険とでは、どちらが有利ですか。
どちらが有利かは一概にはいえませんが、次のような違いがあります。
①法定給付は同じですが、国保の場合、窓口での一部負担に対する付加金がありません。大和健保の場合、窓口負担が20,500円を超えたときは、20,000円を超えた額が付加金として戻ります。
②国保の保険料は、市区長村により、また皆さん一人ひとりの所得によって異なります。
国保の保険料は、どのようにして決まるのですか。
被保険者の所得・資産・家族数などにより算定されますが、その方法は市区町村によって異なります。
また、保険料の最高限度額も市区町村によって異なっています。
国保の保険料は、65歳以上になられますと税額控除により大幅に減額になる場合もありますので、詳細はお住まいの市区町村の国保窓口でお確かめください。

(参考)国民健康保険とは

区分 内容
加入資格 自営業者、農家、失業中の方等で、被用者保険の被保険者(含む任継、特退)および被用者保険の被扶養者に該当しない方はすべて国保に加入することになります。
保険料 国保の保険料(税)は市区町村が条例、規則等により独自に定めています。保険料(税)は「所得割」「均等割」「資産割」「平等割」により算出されています。
※ご本人の所得、資産等により異なりますので市区町村の国保課へご照会ください。
※退職事由によっては保険料(税)の減免措置がありますので市区町村の国保課でご確認ください。
加入手続 居住地(住民登録地)の市区町村の国保課へ申請します。
保険給付 法定給付
国民健康保険の保険料・保険税について(厚生労働省HP)
大和健保に加入しなければいけないのですか。
国民皆保険が原則ですから、いずれかの制度に加入しなければなりませんが、どの制度に加入するかは皆さんの自由です。
国保と、大和の健康保険とでは、どこが異なるのでしょうか。
各医療制度について以下にまとめましたので、ご参照ください。
各制度の比較
項 目 大和健保(在職中) 大和健保が行う
任意継続被保険者制度
大和健保が行う
特例退職者医療制度
国民健康保険
1.加入対象者
(資格要件)
大和証券グループに勤務する従業員 (現役時)被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること 厚生年金の老齢年金受給資格者で次のいずれかの条件を満たす者(高齢者の医療の確保に関する法律による該当者を除く)
(1)当健保における被保険者期間が20年以上の者
(2)当健保における被保険者期間が40歳以降10年以上の者
被用者保険(含む任継、特退)の被保険者および被用者保険の被扶養者に該当しない者
2.扶養家族 上記被保険者に生計を維持される者 在職中と同じ基準(実質的な扶養の実態があるかを健保にて判定) 上記被保険者に生計を維持される者 な し
3.保険料
(個人負担分)
(除く介護保険料)
標準報酬月×30/1000
(55/1000は会社負担)
(2024年度)
事業主負担分と個人負担分の合算額(退職時の報酬額で決定・上限あり) 300,000円×85/1000=25,500円
(2024年度)
被保険者の所得割、均等割、資産割、平等割により算出される
4.保険給付と自己負担 給付 7 割
(8 割※)
診療費
負担
3 割
(2 割※)
付加金 診療費負担−20,000円
(500円未満不支給)
な し
入院時の
食事負担金
本人・家族共、1食460円
5.保健事業 疾病予防
保養所等の施設利用
人間ドック年1回等
保養所等の施設利用
人間ドック年1回等
保養所等の施設利用

※P.5保険給付をご確認ください