退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

POINT
  • 退職後はすぐに保険証を返納してください。
  • 一定の条件を満たしていれば、引き続き当健康保険組合に加入できるしくみがあります。
  • 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。

退職して被保険者の資格を失ったときは、5日以内に保険証を返納してください。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職後に加入する医療保険

退職後
再就職
するとき
1 再就職先が加入している医療保険の被保険者になる
再就職
しないとき
2 当健康保険組合の任意継続被保険者になる
3 国民健康保険に加入する
4 配偶者や子どもの被扶養者になる
75歳以上はすべて後期高齢者医療制度に加入します

引き続き当健康保険組合に加入する場合

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。

任意継続被保険者となれる人

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  • 退職等により健康保険の被保険者資格を失った方
  • 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
  • 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること

任意継続被保険者でいられる期間

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。

  • ※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。

負担する保険料

被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。毎月10日までに自分で保険料を納付します。

参考リンク

標準報酬月額

保険料計算の基礎となる標準報酬は、①資格喪失時の標準報酬月額か、②前年9月末日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、①と②いずれか低い額に決められます。

  • ※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合でも、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。

保険給付の内容

出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。

  • ※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。

任意継続被保険者の資格を失うとき

次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。

  • 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
  • 死亡したとき
  • 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
  • 再就職して、他の健康保険等の被保険者となったとき
  • 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
  • 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき

令和5年度保険料月額表(任意継続被保険者)

退職した後も給付を受けられます

退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。

ただし、この場合、付加給付は支給されません。

退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)

傷病手当金

支給の条件

退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合

支給される期間

傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間

  • ※老齢厚生年金等を受給している場合、傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。
  • ※退職後に労務可能となった場合、退職後の継続給付は終了します。治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても支給期間の通算化はされません。
参考リンク

出産手当金

支給の条件

退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合

支給される期間

出産手当金の受給期間満了(産後56日)まで

参考リンク

出産育児一時金

支給の条件

資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合

参考リンク

埋葬料(費)

支給の条件

被保険者であった人の死亡が下記のいずれかに該当する場合

  • 資格喪失後3ヵ月以内の場合(1年以上の被保険者期間は必要なし)
  • 傷病手当金、出産手当金を受給中の場合
  • 傷病手当金、出産手当金の受給終了後3ヵ月以内の場合
参考リンク

「大和特例退職者医療制度」に加入するとき

健康保険では、退職すると自動的に被保険者の資格を失いますが、退職されたみなさんの老後の生活の安定のため、付加給付をはじめ、保健事業も現役時代と同じ程度に受けることができる医療制度として、当組合の「大和特例退職者医療制度」があります。
一定の要件を満たして会社を退職した方は、「大和特例退職者医療制度」に加入することができます。

加入資格

厚生年金保険による老齢厚生年金の受給権者で、次のいずれかに該当する方です。

  • 当組合の被保険者期間が20年以上あった方
  • 当組合の被保険者で40歳以降の被保険者期間が10年以上あった方
コラム
Column
  • 平成25年4月以降の加入資格要件について

平成25年4月より、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢が引き上げられています。

参考リンク

大和特例退職者医療制度に加入できる具体的な年齢は下記のとおりです。
加入できる年齢未満で退職される方は、当健康保険組合の任意継続被保険者になるか国民健康保険などを経て加入することになります。

  生年月日 特別支給の老齢厚生年金受給開始年齢
男性 昭和30年4月2日~昭和32年4月1日 62歳
女性 昭和35年4月2日~昭和37年4月1日
男性 昭和32年4月2日~昭和34年4月1日 63歳
女性 昭和37年4月2日~昭和39年4月1日
男性 昭和34年4月2日~昭和36年4月1日 64歳
女性 昭和39年4月2日~昭和41年4月1日
男性 昭和36年4月2日以降 65歳
女性 昭和41年4月2日以降

加入期間

老齢厚生年金の受給開始から後期高齢者医療制度の被保険者となる(75歳)までです。
(再就職等以外の理由による中途脱退はできません)

保険料

当組合の平均標準総報酬の1/2(上限300,000円)に保険料率85/1000(介護保険料率は18/1000)を乗じた額が保険料です。

令和4年度の保険料は、25,500円(介護保険料は5,400円)です。

保険証の交付

「特例退職被保険者証」が交付されます。以前から継続して治療している方は、医療機関の窓口に「特例退職被保険者証」を提示してください。

保険給付

  • 70歳未満の方は入院・外来とも7割(3割自己負担)
  • 70歳以上の方は入院・外来とも8割(2割自己負担)※。ただし、現役並み所得者は入院・外来とも7割(3割自己負担)
  • 義務教育就学前までは入院・外来とも8割(2割自己負担)

また、傷病手当金以外は健康保険と同様の給付がなされ、入院時の食事についても健康保険と同様の自己負担があります。

付加給付や保健事業

在職時と同様の付加給付や、人間ドックなどが受けられます。