出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当健康保険組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
なお、同制度を利用した場合でも、当健康保険組合へ付加給付の申請は必要となります。また、出産費が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、出産育児一時金の支給額との差額が支払われます。

必要書類 分娩日から約一月から二月後に、医療機関等から支給申請が届いた時点で、健康保険組合から「出産育児一時金差額(付加給付および差額分)申請書」をご本人様に送ります。必要事項に記入、捺印をして健康保険組合に提出してください。
この場合、「出産費用の領収・明細書の写し」・「医療機関等から交付される合意文書の写し」等、証明書類を添付する必要はありません。
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 お急ぎの場合は、下記の書類に必要な書類を添付して、健康保険組合に提出してください。 【添付書類】
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (医療機関等が当健康保険組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当健康保険組合名が記載されているもの)

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類 (受取代理人となる医療機関等による記名・押印その他必要事項が記載されているもの)
【添付書類】
  • 母子健康手帳の写しまたは出産予定日まで2ヵ月以内であることを証明する書類
提出期限 事前に
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当健康保険組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考

海外出産の場合、出生証明書の写しとその翻訳文が必要です。

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

家族の加入について

出産費貸付の申込をします

必要書類

【添付書類】

  • 母子手帳の写し
  • 医療機関の発行する出産に関する費用の請求書または領収書
対象者 出産育児一時金または家族出産育児一時金を受けることができる方で、
  • 出産予定日まで1ヵ月以内になった方
  • 妊娠4ヵ月以上で医療機関に一時的な支払いが必要になった方
貸付額 上限 240,000円
利息 なし
返済 出産育児一時金または家族出産育児一時金で返済